ABOUT日本自動車会議所とは
組織について
第9章 補則
(事務局)第47条
本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
(実施細則)第48条
この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
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本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。