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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

  • 第1章 総則

  • 第2章 目的及び事業

  • 第3章 会員

  • 第4章 総会

  • 第5章 役員

  • 第6章 理事会

  • 第7章 資産及び会計

  • 第8章 定款の変更及び解散

  • 第9章 補則

  • 第10章 公告の方法

  • 附 則

第1章 総則


(名称)第1条


この法人は、一般社団法人日本自動車会議所(以下、本会議所)と称し、
英文では、Automobile Business Association of Japan(略称:ABAJ)と表記する。

(事務所)第2条


本会議所は、主たる事務所を東京都港区に置く。
また、必要の場合は理事会の決議を経て支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業


(目的)第3条


本会議所は、我が国における自動車各般の健全にして調和ある発展を図るため、自動車に関わる要請課題に取り組み、自動車関連の総合的な事業を行い、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。


(事業)第4条


本会議所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自動車に関する事項についての審議及びこれら施策に関し政府ほか関係各方面への要望・提言並びにその実行の推進

(2) 自動車総合団体として、各関係事業間の連携、協調活動の推進

(3) 自動車関連のテーマでの会員研修会及び視察会等の企画・実施等を通じた会員向けサービスの提供

(4) 自動車関連データを網羅した出版物の編集、販売に関する事業

(5) 各種イベント・媒体を通じて、税制、環境、安全などについて広く啓発する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的を達成するために必要な事業


2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

第3章 会員


(会議所の構成員)第5条


本会議所は、この会議所の事業に賛同する個人、団体又は法人であって、次条の規定によりこの会議所の会員となった者をもって構成する。

2 本会議所に次の会員を置く。
(1) 普通会員 自動車に関係ある団体及び法人
(2) 推薦会員 学識経験者で理事会の議決を経て会長の推薦したもの
(3) 前項の会員のうち普通会員と推薦会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

3 前項の会員のうち普通会員と推薦会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)第6条


本会議所の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 団体又は法人である会員は、その代表者を定め、会長に書面をもって届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

(会員の権利及び義務)第7条


会員は、本会議所の運営について、会長に意見を述べることができる。

2 会員は、資料の配布を受け、諸会合に出席し、第4条に定める事業に参加することができる。

3 会員は、定款及び総会の決定を順守しなければならない。

(入会金及び会費)第8条


本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時(以下入会金)及び毎年、会員は、総会において別に定める額(以下会費)を支払う義務を負う。ただし、推薦会員は、入会金及び会費を負担しないものとする。

2 本会議所は、特別の事業を行うため特に必要があるときは、総会の議決を経て普通会員の全部又は一部に対し、前項の会費のほかに特別の会費を課すことができる。

(任意退会)第9条


会員が退会するときは、事前に会長に書面をもって届け出なければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、会員は任意にいつでも退会することができる。

2 本会議所は、特別の事業を行うため特に必要があるときは、総会の議決を経て普通会員の全部又は一部に対し、前項の会費のほかに特別の会費を課すことができる。

(除名)第10条


会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与える。

(資格の喪失)第11条


前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を、催促後なお1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 法人又は団体が解散したとき。
(4) 当該会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(権利の喪失等)第12条


会員が、第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する権利を失い、また、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

会員は、その資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会


(構成)第13条


総会は、すべての普通会員及び推薦会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)第14条


総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 定款の変更
(3) 解散及び残余財産の処分
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 理事及び監事の選任又は解任
(6) 理事及び監事の報酬等の額
(7) 会員の除名
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第15条


総会は、定時総会として毎事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)第16条


総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって開会の日の7日前までに会員に通知しなければならない。

3 すべての普通会員及び推薦会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)第17条


総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)第18条


総会における議決権は、普通会員及び推薦会員1名につき1個とする。

(決議)第19条


総会の決議は、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事の解任
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面又は代理人による議決権行使)第20条


総会に出席できない普通会員及び推薦会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。

2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、事前に議長に提出しなければならない。

3 代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を議長に提出しなければならない。

4 前3項の規定により議決権を行使する場合は、第19条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)第21条


総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 普通会員及び推薦会員の現在数
(3) 会議に出席した普通会員及び推薦会員の数及び理事、監事、議長及び議事録作成者の氏名(書面及び代理人による議決権行使者を含む)。
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) その他法令で定められた事項

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員


(役員の設置)第22条


本会議所に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内

(2)監事 1名以上3名以内


2 理事のうち会長1名、副会長7名以内、専務理事1名、常務理事2名以内とする。


3 前項の会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)第23条


理事及び監事は、総会において、普通会員の代表者及び推薦会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては4名を限度として、会員以外の者を理事に選任することを妨げない。


2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


3 常務理事及び常勤の理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


(理事の職務及び権限)第24条


理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。


2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。


3 前項に掲げる理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。


4 会長は、本会議所を代表し、会務を総理する。


5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又はかけたときは、理事会の決議によって副会長の中から選定し、その職務を代行する。


6 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を専掌し、会長及び副会長ともに事故あるときは、その職務を代行する。


7 常務理事及び常勤の理事は、専務理事を補佐して業務を行う。


(監事の職務及び権限)第25条


監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。


2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)第26条


理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。


2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。


3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。


4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)第27条


理事及び監事に理事及び監事としてふさわしくない行為があったときは、総会においてすべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって当該役員を解任することができる。


2 前項の規定により解任しようとするときは、第10条第2項の規定を準用する。


(報酬)第28条


理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


(責任の免除)第29条


本会議所は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。


(名誉顧問)第30条


本会議所に、任意の機関として、名誉顧問を置くことができる。


2 名誉顧問は、本会議所の会長経験者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱する。


3 名誉顧問は、本会議所の運営上特に重要な事案について会長の諮問に応え、また、建議をすることができる。


4 名誉顧問の報酬は、無償とする。


(運営審議委員)第31条


本会議所に、任意の機関として、運営審議委員を置くことができる。


2 運営審議委員は、本会議所の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応え、会長および理事会に意見を述べることができる。


3 運営審議委員は、理事会が定めた方法に基づいて、会長が委嘱する。


4 運営審議委員の報酬は、無償とする。

第6章 理事会


(構成)第32条


本会議所に理事会を置く。


2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)第33条


理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会議所の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職


(招集)第34条


理事会は、会長が招集する。


2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって開会の日の7日前までに理事に通知しなければならない。

ただし、理事会の議事が緊急を要するときは、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。


4 臨時理事会は、次の場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 理事から、会議の目的、事由を示して請求のあったとき

(3) 一般社団・財団法人法第101条の規定により、監事が招集したとき


(議長)第35条


理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。ただし、監事の請求に基づく臨時理事会を開催した場合は、出席理事全員のうちから議長を選出する。


(決議)第36条


理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議事録)第37条


理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要

(6) その他法令で定められた事項


2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


(運営審議委員会)第38条


本会議所の事業運営全般に対して審議し、また、会長および理事会に意見を述べる機関として運営審議委員会を置く。


2 運営審議委員会は運営審議委員で構成する。


3 運営審議委員会の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会において別に定める


(委員会)第39条


会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。


2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第7章 資産及び会計


(事業年度)第40条


本会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)第41条


本会議所の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。


2 前項の書類については、本会議所の事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。


(事業報告及び決算)第42条


本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書


2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。


3 第1項の書類のほか、次の書類を本会議所事務所に5年間備え置くものとする。

(1) 監査報告

(2) 定款

(3) 会員名簿

(4) その他必要な帳簿及び書類


(剰余金)第43条


本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)第44条


この定款は、総会においてすべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって変更することができる。


(解散)第45条


本会議所は、総会の決議その他法令で定められた次の事由により解散する。

(1) 定款で定めた存続期間の満了

(2) 定款で定めた解散の事由の発生

(3) 普通会員及び推薦会員が欠けたこと

(4) 合併により当会議所が消滅した場合

(5) 破産手続開始の決定

(6) 一般社団・財団法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判


(残余財産の帰属)第46条


本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会において普通会員及び推薦会員総数の4分の3以上の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 補則


(事務局)第47条


本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。


2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。


3 前項の事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。


(実施細則)第48条


この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第10章 公告の方法


(公告の方法)第49条


この法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

附 則


1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。


2 この法人の最初の代表理事は以下の7名の者とする。



  • 豊田 章一郎 (学識経験者)

  • 青木 哲 ((社)日本自動車工業会会長)

  • 天野 洋一 ((社)日本自動車販売協会連合会会長)

  • 中西 英一郎 ((社)全日本トラック協会会長)

  • 富田 昌孝 ((社)全国乗用自動車連合会会長)

  • 堀内 光一郎 ((社)日本バス協会会長)

  • 新地 秀一 ((社)日本自動車会議所専務理事)


3 一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


定款変更認可年月日


昭和21年 6月14日 設立許可

昭和27年 7月 7日 変更認可

昭和28年 9月26日 変更認可

昭和29年 7月21日 変更認可

昭和30年 9月 5日 変更認可

昭和32年 7月16日 変更認可

昭和54年 1月12日 変更認可

昭和59年 8月10日 変更認可

平成 4年 8月 4日 変更認可

平成14年 7月10日 変更認可

平成16年 2月 1日 変更認可

平成22年 6月 1日 変更認可

平成24年 6月13日 変更認可

平成25年 6月13日 変更認可

2021年 5月26日 変更日