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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第44条

この定款は、総会においてすべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって変更することができる。

(解散)第45条

本会議所は、総会の決議その他法令で定められた次の事由により解散する。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 普通会員及び推薦会員が欠けたこと
(4) 合併により当会議所が消滅した場合
(5) 破産手続開始の決定
(6) 一般社団・財団法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判

(残余財産の帰属)第46条

本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会において普通会員及び推薦会員総数の4分の3以上の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。