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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

第6章 理事会

(構成)第32条

本会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第33条

理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)第34条

理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって開会の日の7日前までに理事に通知しなければならない。
ただし、理事会の議事が緊急を要するときは、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。

4 臨時理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事から、会議の目的、事由を示して請求のあったとき
(3) 一般社団・財団法人法第101条の規定により、監事が招集したとき

(議長)第35条

理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。ただし、監事の請求に基づく臨時理事会を開催した場合は、出席理事全員のうちから議長を選出する。

(決議)第36条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)第37条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) その他法令で定められた事項

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(運営審議委員会)第38条

本会議所の事業運営全般に対して審議し、また、会長および理事会に意見を述べる機関として運営審議委員会を置く。

2 運営審議委員会は運営審議委員で構成する。

3 運営審議委員会の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会において別に定める

(委員会)第39条

会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。

2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。