ABOUT日本自動車会議所とは
組織について
第5章 役員
(役員の設置)第22条
本会議所に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち会長1名、副会長7名以内、専務理事1名、常務理事2名以内とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)第23条
理事及び監事は、総会において、普通会員の代表者及び推薦会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては4名を限度として、会員以外の者を理事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 常務理事及び常勤の理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 前項に掲げる理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
4 会長は、本会議所を代表し、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又はかけたときは、理事会の決議によって副会長の中から選定し、その職務を代行する。
6 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を専掌し、会長及び副会長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
7 常務理事及び常勤の理事は、専務理事を補佐して業務を行う。
(監事の職務及び権限)第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第27条
理事及び監事に理事及び監事としてふさわしくない行為があったときは、総会においてすべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって当該役員を解任することができる。
2 前項の規定により解任しようとするときは、第10条第2項の規定を準用する。
(報酬)第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)第29条
本会議所は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(名誉顧問)第30条
本会議所に、任意の機関として、名誉顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は、本会議所の会長経験者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 名誉顧問は、本会議所の運営上特に重要な事案について会長の諮問に応え、また、建議をすることができる。
4 名誉顧問の報酬は、無償とする。
(運営審議委員)第31条
本会議所に、任意の機関として、運営審議委員を置くことができる。
2 運営審議委員は、本会議所の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応え、会長および理事会に意見を述べることができる。
3 運営審議委員は、理事会が定めた方法に基づいて、会長が委嘱する。
4 運営審議委員の報酬は、無償とする。