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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

第4章 総会

(構成)第13条

総会は、すべての普通会員及び推薦会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)第14条

総会は、次の事項について決議する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 定款の変更
(3) 解散及び残余財産の処分
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 理事及び監事の選任又は解任
(6) 理事及び監事の報酬等の額
(7) 会員の除名
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第15条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後90日以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)第16条

総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって開会の日の7日前までに会員に通知しなければならない。

3 すべての普通会員及び推薦会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)第17条

総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)第18条

総会における議決権は、普通会員及び推薦会員1名につき1個とする。

(決議)第19条

総会の決議は、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事の解任
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面又は代理人による議決権行使)第20条

総会に出席できない普通会員及び推薦会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。

2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、事前に議長に提出しなければならない。

3 代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を議長に提出しなければならない。

4 前3項の規定により議決権を行使する場合は、第19条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)第21条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 普通会員及び推薦会員の現在数
(3) 会議に出席した普通会員及び推薦会員の数及び理事、監事、議長及び議事録作成者の氏名(書面及び代理人による議決権行使者を含む)。
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) その他法令で定められた事項

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。