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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

第3章 会員

(会議所の構成員)第5条

本会議所は、この会議所の事業に賛同する個人、団体又は法人であって、次条の規定によりこの会議所の会員となった者をもって構成する。

2 本会議所に次の会員を置く。
(1) 普通会員 自動車に関係ある団体及び法人
(2) 推薦会員 学識経験者で理事会の議決を経て会長の推薦したもの
(3) 前項の会員のうち普通会員と推薦会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

3 前項の会員のうち普通会員と推薦会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)第6条

本会議所の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 団体又は法人である会員は、その代表者を定め、会長に書面をもって届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

(会員の権利及び義務)第7条

会員は、本会議所の運営について、会長に意見を述べることができる。

2 会員は、資料の配布を受け、諸会合に出席し、第4条に定める事業に参加することができる。

3 会員は、定款及び総会の決定を順守しなければならない。

(入会金及び会費)第8条

本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時(以下入会金)及び毎年、会員は、総会において別に定める額(以下会費)を支払う義務を負う。ただし、推薦会員は、入会金及び会費を負担しないものとする。

2 本会議所は、特別の事業を行うため特に必要があるときは、総会の議決を経て普通会員の全部又は一部に対し、前項の会費のほかに特別の会費を課すことができる。

(任意退会)第9条

会員が退会するときは、事前に会長に書面をもって届け出なければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、会員は任意にいつでも退会することができる。

2 本会議所は、特別の事業を行うため特に必要があるときは、総会の議決を経て普通会員の全部又は一部に対し、前項の会費のほかに特別の会費を課すことができる。

(除名)第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、すべての普通会員及び推薦会員の議決権の4分の3以上に当たる多数による決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与える。

(資格の喪失)第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を、催促後なお1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 法人又は団体が解散したとき。
(4) 当該会員が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(権利の喪失等)第12条

会員が、第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する権利を失い、また、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

会員は、その資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。