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ABOUT日本自動車会議所とは

組織について

第9章 補則

(事務局)第47条

本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 前項の事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。

(実施細則)第48条

この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。