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自動車産業インフォメーション

2019年7月16日

認可外の事業所内保育施設は都道府県等に届け出が必要です 厚労省

今年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます。それに先立ち、認可外の事業所内保育施設が届け出の対象となりました。

これまでは、雇用する労働省の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は届け出の対象外でした。このたび、行政がその事業内容を一律に把握するため、児童福祉法施行規則が改訂され、7月1日からすべての事業所内に保育施設は都道府県(指定都市および中核都市含む)に届け出を行うことが必要になりました。

7月1日時点で設置済みの施設は9月30日までに、7月1日後に新規開設する施設は事業の開始の日から1か月以内届け出を行う必要があります。なお、認可外保育施設も、都道府県等に届け出を行った施設であって保護者が保育の必要性の認定を受けた場合には、3歳から5歳までの子供については、月額3.7万円(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供については月額4.2万円)まで無償化の対象になります。

問い合わせ先 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 電話03-5253-1111(内線4829)

経団連タイムス7月11日掲載

開催日 2019年7月1日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

厚生労働省

対象者 自動車業界
リンクサイト

厚労省 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/28hoikujyoseikinpanfu.pdf