2019年6月7日
国交省 「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定の期限の延長(富山交通圏、南多摩交通圏、京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、県南中央交通圏、宇都宮交通圏及び久留米市)及び特定地域の指定(北摂交通圏)」に関する答申について
平成31年4月5日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、特定地域の指定の期限を延長あるいは特定地域に指定することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。
特定地域とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法第3条に基づき、特定の地域においてタクシーが供給過剰であると認められる場合であって、供給輸送力の削減をしなければ、地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難になるとして、国土交通大臣が指定する地域です。
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。
審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
国土交通省6月6日報道発表
開催日 | 2019年6月6日 |
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カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
主催者 | 国土交通省 |
対象者 | 自動車業界 |
リンクサイト | 報道発表 http://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000176.html |