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自動車産業インフォメーション

2019年5月22日

国交省 輸送安全規則を一部改正 乗務記録に荷役作業に関する内容を追加

国土交通省は5月10日、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を公布した。6月15日に施行される。

トラック運送業では、ドライバーの長時間労働の是正が課題となっており、長時間の荷待時間の発生のほかに、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により当初の運行計画が崩れることが、ドライバーの拘束時間に関する基準の超過を招き、コンプライアンスを確保した運行を妨げる一因となっている。貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条では、事業用自動車に係る運転者の常務について、当該乗務を行った運転者ごとに、休憩又は睡眠をした場合の地点・日時、荷待時間の関する事項等を記録するよう定めている。

今改正により、集荷地点等で荷役作業等を実施した場合に、「集荷地点等」や「荷役作業等の内容ならびに開始および終了の日時」についても、乗務記録として記載する必要がある。また、「記載内容についての荷主の確認の有無」についても乗務記録の対象となる。

ただし、同内容については、車両総重量8トン以上の車両に乗務した場合に限られるとともに、荷主との契約書に実施した荷役作業等のすべてが明記されている場合は、荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限られることとなる。

広報とらっく5月20日掲載

開催日 2019年6月15日
カテゴリー 交通安全,白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界
リンクサイト

国土交通省 貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案について 

http://www.mlit.go.jp/common/001283165.pdf