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自動車産業インフォメーション

2019年3月11日

国交省 指定整備工場で交付される適合標章が変わります、 電子申請に対応するため押印が不要の様式を追加します

国土交通省では、自動車保有関係手続きについて、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括して申請が可能となるワンストップサービス(以下「OSS」という。)を導入・推進しております。

OSSによる申請について、平成29年4月から、指定自動車整備事業者(いわゆる「指定整備工場」)において、自動車が保安基準に適合する旨を証明したときに交付する保安基準適合証について、電磁的方法による取扱いを開始したところですが、併せてユーザーに交付する保安基準適合標章については、自動車検査員等の記名及び押印が必要であり、指定自動車整備事業者にとって一定の負担となっていたところです。
このため、自動車検査員等の作業の効率化及びより一層のOSSの普及促進を図るため、道路運送車両法施行規則及び指定自動車整備事業規則について、改正を行うこととします。

国土交通省ニュースリリース3月8日発表

開催日 2019年3月8日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 大学・専門学校,一般,自動車業界
リンクサイト

国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000208.html