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自動車産業インフォメーション

2019年2月25日

経産省、電動車両の停止・低速時騒音測定距離「2メートル」に

経済産業省は20日、電気自動車(EV)など電動車が停止や低速(時速20キロメートル以下)走行した際の騒音測定法に関する新しい日本工業規格(JIS)を制定したことを発表した。

停止・低速走行時の騒音は従来、屋外では車両から7・5メートル離れた左右の位置で測定していた。新規格では電動車に限り、2メートル離れた位置に変更する。電動車から出る駆動音はガソリン車などと比較して小さいため、歩行者などが気づきにくいという課題があった。新規格の適用により、発生音の正しい評価が可能になるため、「歩行者にとって、より安全な電動車の開発が期待される」(産業技術環境局)としている。

EVやハイブリッド車(HV)については、国土交通省が2018年3月(継続生産車については20年10月)から、歩行者などに車両の存在や接近を知らせるために一定の音が出る装置の装着を義務付けている。こうした音の測定法は国際規格(ISO16254)で定められている。今回、国内の関係者が試験方法を正確に理解して測定できるよう「JIS D1048」として制定した。
新規格は車両以外の音からの影響を小さくすることを狙いに、屋外での測定法と屋内(無響室)での測定法の2種類を規定した。屋外では車両の中心から2メートル離れた左右、高さ1・2メートルの位置にマイクロホンを設置して測定する。一方、無響室での測定では、試験設備に必要な要件を「ISO26101」に基づいて規定し、屋外と同様の試験ができるようにした。
また、周辺環境やマイクの性能、重量や使用するタイヤなど車両の条件、運転の条件なども細かく規定した。

日刊自動車新聞2月21日掲載

開催日 2019年2月20日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

経済産業省

対象者 自動車業界