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自動車産業インフォメーション

2019年1月2日

外国人材受け入れ、自動車整備業は認証工場で 直接雇用も条件

来年4月の新在留資格創設をにらんだ自動車整備業の制度運用方針がまとまった。今後5年間の受け入れ見込み数を最大7千人とし、受け入れが可能な企業は認証工場資格を持つ整備事業者とする。直接雇用の上、「日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」に従事させることも条件だ。特定技能1号の在留資格を得るための試験は2019年度中に実施する予定だが、技能試験については3級自動車整備士資格相当を求める。

国土交通省は、整備要員の年齢分布などを基に向こう5年間で約1万3千人が不足すると推計し、生産性向上分(約4千人)と国内人材(約2500人)を差し引いても確保できない約7千人を上限として外国人材を受け入れることにした。
政府は特定技能1号の受け入れにあたり、一定の日本語力と技能の習得を確認するための試験を実施する。整備業の技能試験は海外で実施する「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」、または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格する必要がある。

ただ、既存の外国人技能実習生(技能実習第2号修了者)は両試験が免除され、特定技能1号に移行できる。3級整備士資格を持つ留学生も技能試験が免除される。
新在留資格による外国人を受け入れる整備工場には「技能実習制度またはそれ以上の支援体制の構築が重要になる」(国交省整備課)。法務省が受け入れ機関の役割として、生活面での相談や住宅の確保、行政手続きなどの支援を義務づけているほか、国交省も「自動車整備特定技能協議会(仮称)」の加入や同会への協力などを求める方針だ。同協議会は受け入れ状況の実態把握やガイドラインの作成、好事例の収集と展開、関係機関との調整などを担う。

整備業界は有効求人倍率が3・73倍(2016年度)に達するなど人手不足が深刻化している。運用方針は「自動車整備分野は自動車の安全・環境性能に係る基幹的役割を担い、国民生活に不可欠な分野である」とし、一定の専門性と技能を持つ外国人を受け入れて整備要員を確保することが「点検整備体制の維持、自動車整備分野の発展にも不可欠」とした。

日刊自動車新聞12月28日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界