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2018年12月18日

貨物自動車運送事業改正法が成立、法令違反のトラック事業者 欠格期間5年に延長

トラック運送業の健全な発展やドライバーの労働条件を改善することなどを狙いにした貨物自動車運送事業法の改正案が、国会で可決・成立した。法令に違反した事業者の欠格期間を現行の2年から5年に延長するほか、事業許可の際の基準を明確化した。また、トラック事業者が法令を順守できるように荷主が配慮する義務を新設、荷主への勧告制度も強化する。さらに、2023年までの時限措置として、標準的な運賃を国土交通相が告示する制度も導入する。

トラック業界では「働き方改革法」の施行を受け、24年度から時間外労働の限度時間が設定される。重要な社会インフラである物流が滞ることがないようにドライバーの労働条件を改善する必要がある。こうしたことを狙いにした改正法案は議員立法で国会に提出されたもので、4日の衆議院本会議で可決、参議院でも8日に可決し、成立した。
改正法では、規制の適正化や事業者が順守すべき事項の明確化、荷主対策の深度化、標準的な運賃の告示制度導入を柱とした。
特に荷主対策の深度化では、トラック事業者の違反原因になるおそれがある行為を荷主がしている疑いがある場合、国交相が関係行政機関と協力して改善を要請、それでも改善しない場合は勧告と荷主名を公表ができる制度を新設した。
さらに、独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会への通知も可能とした。
トラック事業者が荷主と交渉する際の力の弱さに配慮し、労働条件の改善や事業の健全な運営を確保するため、国交相が標準運賃を定めて告示する制度を導入する。

日刊自動車新聞12月14日掲載

カテゴリー 会議・審議会・委員会
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界