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2018年12月17日

自動車税、地方へ重量税譲与5割

国は、自動車重量税を地方へ譲与する割合を引き上げる。現在、総税収の約4割を地方に譲与しているが、2019年度に「都道府県自動車重量譲与税」制度を新設して、35年度までに段階的に約5割まで引き上げる。19年度の税制改正では自動車税の恒久減税を実施するため、これにともなう地方税減収の一部を重量税の譲与拡大で補填する。

現在の自動車重量譲与税では、年間で約6600億円ある重量税税収のうち3分の1を特別区を含む市町村に譲与する仕組みとなっている。さらに、当分の間の措置として、1000分の407に譲与割合を引き上げている。総額は18年度計画が2675億円で、使途の条件や制限はない。
新設する都道府県自動車重量譲与税は、国から都道府県に譲与するもので、さらに都道府県から市町村に譲渡されることになる。
19~21年度は1000分の15(年間98億円)、22~33年度は1000分の24(160億円)、34年度は1000分の68(451億円)を上積みし、35年度からは1000分の83(550億円)を譲与する。最終的には1000分の490という譲与割合となる。

日刊自動車新聞12月13日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

政府

対象者 一般,自動車業界