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2018年2月13日

「経営力向上計画」認定の中小企業、自動車関連で700件

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、固定資産税の特例などを受けている中小・小規模(零細)の自動車小売りや整備業が約700件にのぼることが経済産業省と国土交通省のまとめでわかった。このうち9割を自動車整備業が占めた。政府は同法を改正し、優遇対象にM&A(合併・買収)などによる事業承継も含める考え。中小・零細企業の生産性向上や事業承継を集中的に後押しし、地域経済や雇用を下支えする。

同法は2016年7月1日の施行。生産性向上につながる人材育成や設備投資などを示す「経営力向上計画」を作成し、所管省庁などに申請し、認定を受けると160万円以上の機械や装置を導入する際、固定資産税が3年間、半分で済むほか、政府系金融機関などの低利融資や保証限度額の引き上げといった優遇措置も受けられる。昨年末時点での総認定数は4万4602件。製造業が約半数(2万1844件)を占めるが、中小・零細企業なら業種を問わず申請でき、卸・小売業や建設業などの認定も多い。卸・小売業のうち自動車は新車小売り業が秋田トヨタや日産サティオ群馬など26件、中古車小売り業も18件あった。リサイクル事業者も数社が認定された。
製造をのぞくと自動車関連で多いのは整備業で、659件が認定された。国交省が申請ガイドラインやチェックシートを作って周知や申請支援に努めているほか、日本自動車整備振興会連合会が同法に基づく「事業分野別経営力向上推進機関」に認定されており、同計画に盛り込む資格取得目標や研修に日整連の認定資格制度やスキャンツール(外部故障診断機)研修を使える利点も申請のハードルを下げているようだ。
固定資産税の特例が受けられる設備は一定の改善効果を製造メーカーが証明する必要がある。日本自動車機械工具協会の証明書発行件数で多いのは門型洗車機(1088件)やリフト(711件)など。この他に車検用機器(251件)や塗装乾燥ブース(100件)、タイヤチェンジャー(73件)、フレーム修正機(41件)などもある。
政府は9日、同法改正案を閣議決定した。経営力向上計画の対象にM&Aによる事業承継を追加し、認定を受ければ譲渡を受けた土地・建物などに関する不動産取得税などを減免したり、許認可をそのまま承継できるようにする。すでに認定を受けている企業も、計画を申請し直せばこうした優遇を受けられる見込みだ。

日刊自動車新聞2月13日掲載

カテゴリー 会議・審議会・委員会,白書・意見書・刊行物
主催者

経済産業省、国土交通省

対象者 自動車業界