2025年4月4日
国交省、ナンバー封印取り付けの申請手続きで規制緩和 事業者の事務負担軽減へ
国土交通省は、ナンバープレートの封印取り付け委託の申請手続きを見直す。複数の地域で封印取り付け受託業務を行う場合、本社地域を所管する運輸支局のみに申請書を提出すれば済むようにする。ディーラーなど事業者の事務負担を減らし、生産性を高めるのが狙い。自動車の封印制度をめぐっては、昨夏に全国で不適切な事例が明らかになった。国交省は委託の解除や停止といった処分を科す一方で、制度の見直しを進めている。
道路運送車両法施行規則の一部を改正し、公布・施行する方針。ナンバーの封印取り付けは、同法施行規則で「管轄の運輸管理部長または運輸支局長に申請した者に委託できる」と定める。複数の運輸支局から封印取り付けを受託したい場合、これまでは各運輸支局に申請書を提出する必要があり、複数の地域に拠点を持つ広域ディーラーなどにとっては負担になっていた。
改正では「国土交通大臣が封印の取り付けを的確に遂行する能力を特に有すると認める者」が複数の運輸支局に申請書を提出する場合、「当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長などのみへの提出で良い」とする方針だ。
ナンバーの封印は、道路運送車両法第11条に規定がある。ナンバープレートと車両の同一性を担保し、所有権を公証するとともに、車両盗難を抑止するなどの狙いがある。このため、封印冠の取り付けや取り外しなどは国または国土交通大臣の委託を受けた受託者しか行えない。
封印の委託は受託者の事業形態に合わせ甲種、乙種、丙種、丁種の4区分あり、作業場所や人員が決められている。
一方、顧客の下などに出向いて作業する出張封印も一部で認められている。封印を勝手に取り外すと、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、交通違反点数2点(番号標表示義務違反)となる。
対象者 | 自動車業界 |
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日刊自動車新聞4月4日掲載(2025/4/14修正)