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2024年5月15日

自販連と全軽自協 「新車新規検査」代理申請可能に、7月施行へ

軽自動車のワンストップサービス(軽OSS)における「新車新規検査」の手続きについて、総務省は行政書士法の施行規則を一部改正し、日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が代理申請業務として手続きを行えるようにすることを決めた。パブリックコメント(意見募集)を経た上で7月1日から施行する。軽OSSの運用開始以来、自販連と全軽自協が手続きを代行できるようになるまで約1年半かかった。日本行政書士連合会などとの調整が難航したためとみられる。

行政書士法では、報酬を得て官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)などの作成は、行政書士または行政書士法人の業務とされている。ただし、同法第19条第1項のただし書きで、一定の条件のもと、同法の適用を除外する手続きや対象者などを省令で指定できる規定がある。

今回の改正省令は、2023年1月から軽自動車OSSの対象手続きに新車新規検査が加わったことを受けて行うもの。同法の施行規則に規定される「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続き」として、対象車両を「新車の軽自動車」、対象手続きを「新規検査の申請手続き」とし、対象者には「自販連と全軽自協」を指定する。

日本行政書士連合会は、1月に都内で開いた理事会で「現下の諸情勢を鑑(かんが)みると(国土交通省からの)要請受諾もやむを得ないこと、中間登録の適用除外は断固反対する」として、軽OSSの新車新規検査の電子申請手続きに関する同法の適用除外対応を認めていた。

政府は、登録車に続いて1月から軽自動車の自動車検査証(車検証)の電子化を開始。継続検査の申請手続き時に提示が必要だった納税証明書も省略可能とし、書面申請(OCR申請)と電子申請(OSS申請)いずれの申請方法にも対応できるようにした。整備事業者などが専用アプリを使って電子車検証への記録などを国に代わって行える「記録等事務委託制度」を始めるなど、行政デジタル・トランスフォーメーション(DX)を加速させている。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 自動車業界

日刊自動車新聞5月14日掲載