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2020年6月5日

特定整備、認証取得の動き本格化 緊急事態解除受け順次実施

緊急事態宣言の全面解除を受け、全国で「特定整備」の認証取得に向けた動きがようやく本格化する。

同制度を含めた改正道路運送車両法が4月に施行されるに先立って、2~3月に各都道府県で自動車整備振興会などが説明会や整備主任者向け資格講習会を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大で大半が中止、延期を余儀なくされていた。感染予防対策を取りながら6月から各地で順次実施することで調整を進めている。

5月末までに青森、栃木、香川、高知などでは資格講習会の開催にこぎつけた。その他の都道府県は6、7月の開催に向けて準備に入った。地域によっては、コロナ禍で延期となった特定整備に関する説明会を実施するケースもある。

来場者や関係者にマスクの着用や手指の消毒など感染予防対策の徹底を呼び掛けるほか、参加を絞って当初予定より開催回数を増やすことなどを検討している地域もある。

特定整備制度の導入は将来的な自動運転車の点検、整備を見据えたもの。自動ブレーキなどに使用されるカメラやミリ波レーダーなどの取り外しを伴わず、作動に影響を及ぼす整備や改造にまで定義を拡大し、名称を分解整備から特定整備に変更した。

電子制御装置整備の対象作業は、エーミング(機能調整)やカメラなどが装着されたフロントバンパー、グリルとフロントガラスの脱着としている。

電子制御装置整備の整備主任者に選任されるためには、「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要がある。一級小型自動車整備士、二級自動車整備士、自動車電気装置整備士または自動車車体整備士が整備主任者になれる。

一級小型自動車整備士の有資格者は受講が免除されることになっている。国土交通省は、整備事業者が電子制御装置整備認証を取得するための準備期間として、2024年4月1日まで約4年間の経過措置を設けている。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 自動車業界

日刊自動車新聞6月2日掲載