2020年5月22日
定時株主総会における感染拡大防止策 新型コロナで経産省
特に以下3点について、御理解いただくようお願いいたします。
- 株主総会が例年どおりの開催時期や方法で開催されないことがあること
- PCやスマートフォン等含む事前の議決権行使を積極的に利用すること
- 御自身を含む来場株主の健康への影響が懸念されることから、株主総会への来場は原則お控えいただくこと
1.株主総会の例年とは異なる開催時期・方法について
企業の決算・監査業務においても感染拡大防止策が講じられており、定時株主総会が例年通りの時期・方法により開催できない可能性があります。株主総会の開催方法については、招集通知に説明がありますのでよく御確認ください。
企業によっては、開催時期を延期することがあります。その場合、配当や議決権行使の基準日(議決権の行使又は配当を受けるべき者を定めた日)が変更されることがあります。
また、延期ではなく、継続会方式(定時株主総会を二段階で実施し、後日開催する継続会において計算書類の承認又は報告がなされる方式)で開催されることがあります。この場合、一度目の株主総会においては、企業から可能な限り提供される業績や今後の見通し等の情報を参考に、配当や役員選任議案等についての議決権行使の御判断をいただくことになります。
2.PCやスマートフォン等含む事前の議決権行使の利用について
多くの企業では、当日会場に来場しなくても、書面やインターネット等を利用した事前の議決権行使ができる方法を採用しています。株主の皆様には、事前の議決権行使の御利用をお願いいたします。
企業によっては、計算書類についてもインターネットにより開示されることがあります。また、昨年からサービス提供が開始しているスマートフォン等を利用した議決権行使ができる場合があります。会場への来場や書面の郵送が不要となることで感染拡大の防止にもなり、インターネットにより開示情報の閲覧から議決権の行使までできる便利な方法ですので、利用できる場合には積極的な御利用をお願いいたします。
3.株主総会の会場への来場について
企業では、株主総会の開催に当たって様々な感染拡大防止策を講じていますが、多数の株主が会場へ来場した場合、結果として3つの密(密閉・密集・密接)が生じてしまう懸念があります。このため、御自身を含む来場株主の健康への影響等を十分考慮いただき、原則会場への来場はお控えいただくようお願いいたします。
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カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
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主催者 | 経済産業省 |
対象者 | 一般,自動車業界 |
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