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2020年2月3日

特定整備4月1日スタート 広くアフター市場に影響

自動車整備業界で最大の関心事となっている特定整備制度の導入を4月1日とすることが決まった。特定整備は整備業界だけでなく、カー用品、中古車業界など広くアフターマーケットに影響を及ぼす可能性のある制度だ。それだけに先進運転支援技術の普及や自動運転車の登場を見据えて改正された道路運送車両法の趣旨や、特定整備制度で設けられる新たな認証資格と取得要件、作業の在り方など、新制度に対する理解の促進と迅速な対応が各社の今後の生き残りで欠かせなくなる。

国土交通省自動車局整備課の平井隆志課長は28日、日刊自動車新聞の取材に対し「施行に万全を期すため整備事業者への説明など準備を進めていく。今回の法改正は先進安全技術が進歩する中で次世代車の安全を担保するためのもの。これを実現するにはプロの整備事業者の力が欠かせない。主旨をご理解いただいた上で早期に認証を取得してほしい」と話した。

特定整備は緊急自動ブレーキやレーンキープアシストといった先進運転支援技術とともに、自動運転車の点検整備を視野に入れた法制度。従来の分解整備の対象装置に「自動運行装置」を追加するとともに、対象装置の作動に影響を及ぼす恐れのある整備や改造に定義を広げ、名称を特定整備に変更した。

対象作業は「電子制御装置整備」と規定されている。先進安全技術の校正作業(エーミング、キャリブレーション)に加え、センサーが装着されたフロントバンパーやグリルの脱着、ガラス交換も対象となる。今後、これらの作業を行うには新たに設ける認証資格「電子制御装置整備認証」が必要となる。

施行日が決まったことで、電子制御装置整備認証を取得するための準備期間となる4年間の経過措置も始まる。経過措置の対象は各整備事業者が法施行までに行っていた作業だけ。分解整備に伴ってフロントバンパーやグリルを脱着していた事業者は当該作業のみ、エーミングまで行っている事業者はエーミングも含めた作業が経過措置として認められる。

4月以降、電子制御装置整備認証の取得が可能になる。国交省は法施行と同時に認証が取得できるよう、2月にも整備主任者の資格要件を満たすための講習を始める計画だ。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 自動車業界

日刊自動車新聞1月29日掲載