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2020年1月14日

改正車両法4月1日施行へ、「特定整備」いよいよスタート

特定整備制度を含む、改正道路運送車両法が4月に施行されることが決まった。国土交通省で自動運転の実現に向けた取り組み議論する自動運転戦略本部の方針に合わせたもので、新年度となる1日付での施行を調整している。改正車両法は2019年5月24日に公布。特定整備に関しては「自動車整備技術の高度化検討会」で議論され同年10月に中間とりまとめが公表された。パブリックコメントを経て今月中にも省令、告示が公布される見通しだ。自動運転車の点検整備を見据えた特定整備制度がついに始まることになる。

改正車両法は、今年中にも実用化が予定される自動運転車を見据え、安全な技術開発と普及、設計、製造段階から使用過程における安全性を確保することなどを目的に、昨年3月8日に閣議決定された。プログラムによって自動運転を実現する「自動運行装置」を保安基準対象装置に追加するとともに、整備分野での対応を進めるため、分解整備の範囲を拡大し名称を「特定整備」に変更することなどが盛り込まれた。

特定整備を巡っては高度化検討会で議論してきた認証基準などが中間とりまとめで公表された。これに合わせて分解、車体整備業のみならず、電装整備業、補修用ガラス業なども、認証取得または外注対応をにらみ準備を進めている。

4月の改正法施行と同時に、24年4月までの経過措置がスタートする。経過措置は認証を受けるための準備期間。その期間内に限り、認証取得が完了しなくてもこれまでの事業を継続して行うことができる。

経過措置の対象作業は、改正法施行までに行っていた範囲に限られる。例えば、分解整備に伴うエンジンなどの積み下ろしでバンパー脱着を行うケースでは、これまでエーミングを実施していない事業者はエーミングは行えずバンパー脱着のみが可能。エーミングまで行っている事業者は、エーミングも含めて経過措置の対象になる。

逆に、4月の施行までにエーミングを行っておらず、施行日以降にエーミングを実施する場合には、新たな認証資格「電子制御装置整備」を取得しなければならない。

4月の改正法施行に加えて21年9月に点検基準を見直すことも決まったため、指定整備工場では1年半後の保安基準適合証の交付に影響が出る。今年4月の施行の際にエーミングを行っていない指定整備工場は、新たな点検基準が導入されると保適証の交付ができなくなるからだ。

21年9月以降も指定整備工場として保適証を交付するには、4月の施行までにエーミングを実施しておく必要がある。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

日刊自動車新聞まとめ

対象者 自動車業界

日刊自動車新聞1月8日掲載