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2019年12月23日

四国の整振、特定整備の周知徹底 猶予条件など注意を

四国4県の自動車整備振興会は、来年の改正運送車両法に伴う「特定整備」への会員事業者の周知徹底を急ぐ。先進安全技術の整備(エーミング)を行う場合には施行から4年以内に特定整備資格を取得する必要があるが、この猶予期間の適用は、施行日までにエーミング作業の実績を積んでいることが必要条件になるからだ。

来年4月ころに施行される改正運送車両法では先進安全技術の整備に対応した「特定整備」が創設される。同改正法施行後も、分解整備事業のみを行うのであれば、認証の取り直しは不要となる。一方、カメラ、レーダー、センサー類など、先進安全技術のエーミング作業を行う場合には施行から4年以内に特定整備資格を取得する必要が生じる。

ただ、4年間の猶予期間が設定されるのは来年の施行日までにこうしたエーミング作業を、簡易的にしても、すでに実施した事業者に限られる。日整連では、4年後の施行までに「要員、設備などの体制を整えることが得策」と助言している。

すでに香川県自動車整備振興会の三豊支部では14日、「特定整備」に関した説明会を実施。他の整備振興会でもこうした内容について事業者への周知を急ぐ方針だ。

日刊自動車新聞12月19日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

四国4県の自動車整備振興会

開催地 四国4県
対象者 自動車業界