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自動車産業インフォメーション

2019年12月5日

指定工場の「特定整備」 点検基準見直し前後と経過措置終了後 保適証交付可否は3段階で

国土交通省は、従来の分解整備の範囲を拡大して名称を変更する「特定整備」に関連し、指定整備事業者による保安基準適合証の交付基準を定めた。

来年春の改正道路運送車両法の施行日から約1年半後に実施する点検基準の見直し前と後、4年間の経過措置後の3段階において、新たな認証制度「電子制御装置整備認証」の取得有無などによって、保安基準適合証の交付可否が変わることになる。

同省は、特定整備の新たな作業として追加した電子制御装置整備において、同装置の状態が点検できるよう点検整備記録簿に「OBDの診断の状態」を追加するなどの点検基準の見直しを行う。

当初は自動車メーカーが発行するメンテナンスノートの改訂や整備システムの更新などで9カ月間の準備期間を設けることが望ましいとしていたが、整備事業者の受け入れ体制を十分に整えておく必要があるとの判断から、法施行日から概ね1年半後に実施することとしている。

このため、指定工場は、点検基準が見直される前、見直された後、経過措置終了後の三段階で交付基準が変わることになる。

電子制御装置整備認証を受けた指定工場はすべての段階で交付可能となるが、法施行の際にエーミング作業を行っていた工場については、点検基準が見直された後から経過措置期間中に限り保安基準適合証を交付できる。一方、改正道路運送車両法が施行されるまでにエーミング作業を行っていない指定工場については、点検基準が見直される前までしか保適証を発行できない。ただ、電子制御装置を装備していないクルマについては、当面の間、保適証を交付することができる。

日刊自動車新聞12月2日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界