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2019年10月11日

国交省、特定整備 点検基準を見直しへ  記録簿にOBD診断状態追加

国土交通省は、従来の分解整備の範囲を拡大し、名称を変更した「特定整備」に関連して点検基準を見直す。「電子制御装置整備」を新たに加えたことにともない、同装置の状態が点検できるよう整備記録簿に「OBDの診断の状態」を追加する。

原動機や制動装置のほか、衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシストなど自動運行に係わる装置などの異常を警告灯によって点検した上で、外部故障診断機(スキャンツール)を使った故障探求、自動車メーカーが作成した整備要領書に基づいた整備を求める。 これまでの点検基準は各構造装置の摩耗や損傷といった外観を確認するのが主だったが、今後は電子制御装置の状態を点検するため、その他の点検箇所に「OBDの診断の状態」を追加する。

点検は1年ごと。2024年(輸入車は25年)に始まる車載式故障診断装置(OBD)車検の対象外としている大型特殊自動車、被牽引自動車。二輪自動車を除くクルマが対象となる。

国交省は「保安基準不適合のおそれのある状態を警告灯の表示によって確認できる設計になっていることが自動車メーカーから確認できた」として、点検手法は警告灯の点灯によって確認するようにする。ただ、自動車メーカーの整備要領書で定められている場合はその方法での実施を定めた。

対象は原動機、制動装置、アンチロックブレーキシステム、前・側方エアバッグの警告灯に加え、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシストなど自動運行装置に係わる警告灯の点検に限るとした。

診断の対象となる警告灯が点灯している場合の整備実施方法としては、スキャンツールを使って故障探求を行い、整備要領書に基づいた整備の実施を求めた。

日刊自動車新聞10月8日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界