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自動車産業インフォメーション

2019年10月3日

国交省 二輪車の車載式故障診断装置の要件が追加されます~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正

二輪車の車載式故障診断装置について、排出ガスを浄化する装置の劣化を監視する等の要件を追加しました。

中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第13次答申(平成29年5月))において、二輪車の排出ガス低減対策として、より高度な車載式故障診断装置(以下「OBD2))」という。)を導入することについてとりまとめられたこと及び国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(以下「UN-ECE/WP29」という。)におけるOBD2))の具体的な検出項目等の議論を踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の改正を行いました。

1.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の主な改正項目(改正の詳細は別紙を御覧ください。)
OBD2))の要件として、失火及び触媒劣化等の故障により排出ガス値が異常レベルを超える可能性がある場合には、故障を運転者に知らせるとともに、故障時の自動車使用状況の情報をシステム内に保存すること等を規定します。

2.適用時期(車種やOBD2)の要件により適用時期が異なりますので、詳細は別紙を御覧ください。)
新型車は令和2年12月から、継続生産車は令和4年11月から適用対象とします。

3.スケジュール
公布:令和元年10月3日
施行:公布の日

国土交通省報道発表10月3日

開催日 2019年10月3日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 自動車業界
リンクサイト

報道発表 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000223.html