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2019年7月26日

厚労省、時間外労働削減へ整備機器導入助成金、申請は11月29日まで

厚生労働省は中小企業を対象に、生産性を高めながら労働時間の縮減につながる設備や機器の購入を助成する「時間外労働等改善助成金」を受け付けている。自動車整備業では洗車機やリフト、ITシステムなど労働時間の短縮や業務効率の向上をサポートする機器が該当する。支給額は成果目標の達成状況によって異なるが1企業当たり200万円を上限に支給する。労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結していることなどが条件となるが、人手不足が深刻化する中で生産性向上につながる整備機器のニーズは高まっており、整備事業者の機器導入の後押しする行政支援の一つとなりそうだ。

自動車整備に関する設備、機器の導入に利用できるのは、厚労省が約62億円の予算を確保した時間外労働等改善助成金における「時間外労働上限設定コース」。時間外労働の上限を設定する中小企業事業主に対して助成するもので、同コースとしては約20億円の予算を付けた。

来年4月1日から中小企業に時間外労働の上限規制が導入されることをにらんだ助成制度となっている。
助成対象(別表参照)となるのは、労働能率の増進につながる設備、機器の導入や更新、労務管理担当者に対する研修、外部専門家によるコンサルティングなど。

厚労省は導入事例として自動車整備用リフトやタイヤチェンジャー、照明機器などの助成事例があったと話す。
支給要件、上限額などは細かく規定されている。支給対象は月80時間を超える特別条項付き36協定を締結し、実際に当該時間を超える時間外労働を複数月にわたり行った労働者がいる事業主。
事業主には助成対象の取り組みを実施するとともに、成果目標として時間外労働の上限を設定、労働基準監督署に届け出することを求めている。
支給上限額は、例えば時間外労働上限を月45時間、年360時間に設定した場合は上限150万円、さらに週休2日制とした場合は、その度合いに応じて上限額を加算する仕組みとなっている。
交付申請書の受付締め切りは11月29日まで。助成金の詳細、問い合わせは事業者の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部、または雇用環境・均等室。

日刊自動車新聞7月26日掲載

開催日 2019年4月1日
開催終了日 2019年11月29日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

厚生労働省

対象者 自動車業界
リンクサイト

厚生労働省報道発表 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html