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2018年12月25日

自動運転レベル3 高速道、特定条件下で携帯電話の使用可 警察庁が道交法改正試案

警察庁は20日、自動運転車の実用化に向けた道路交通法の改正試案をまとめた。高速道路での渋滞時など特定の条件下で、システムが運転を担って緊急時に運転者が操作する「レベル3」の車両の走行を可能にする。いつでも手動運転に切り替えられる態勢にあれば、スマートフォンを含む携帯電話を使用できるとする規定を盛り込んだ。25日から意見を公募し、2019年の通常国会に法案を提出、20年前半の施行を目指す。

自動運転レベル3は、道路の種類や車の速度、天候、時間帯などについて設定された条件の範囲内に限って自動運転が認められるもの。自動運転中に条件から外れた場合は、手動での運転に切り替えなければならない。政府は20年に高速道路上でのレベル3実現を目標としている。
試案は、自動運転に関する法律上の課題を話し合う警察庁の調査検討委員会の検討結果を踏まえ作成した。自動走行システムの使用者を運転者とし、運転席に運転者がいる状態を原則とする。一定の条件下でシステムが運転を担うレベル4や条件なしにシステムが運転を担うレベル5には対応しておらず、これらに関する法整備に関しては同委員会で検討を続ける。

現在の道交法が禁じている携帯電話の通話やカーナビ、テレビなどの画面を注視する行為は、手動運転に直ちに切り替えられる状態にある限りは許される。読書や食事も可能だが、飲酒や睡眠は禁止。
システム不具合の早期発見や事故などの原因究明のため、作動状況を記録する装置の搭載と記録された情報の保存を義務付ける。車に不具合が認められる場合、警察官は運転者に対し、記録された情報の開示を求めることができる。
システムの故障や不具合が原因で事故を起こしたり、道交法に違反した場合の過失については、事案ごとに判断される。故障・不具合に気付いていたか、または気付くべき状況にあったのにシステムを使用した場合は、運転者の責任が問われる可能性もある。

日刊自動車新聞12月21日掲載

開催日 2018年12月20日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 一般,自動車業界