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2018年11月13日

〈西日本豪雨〉平成30年7月豪雨に伴う運転免許証の有効期間等の満了日の延長措置の終了について 警察庁

平成30年7月豪雨に伴い、運転免許証の有効期間をはじめとする運転免許行政上の各種権利利益の存続期間については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づく措置として、平成30年6月28日から11月29日までの間にその満了日を迎える場合にあっては、11月30日まで延長する措置を講じております。

延長措置の対象となった方は、11月30日までに運転免許証の更新を受けなければ、12月1日以降は自動車等を運転することができなくなります。
また、被災県においては、11月末にかけて延長措置の対象となった方による更新申請が集中し、平常時に比べて運転免許証更新窓口が混雑することが予想されます。

延長措置の対象となった方におかれましては、円滑な運転免許手続の実施のため、可能な限り早期に更新申請をしていただくなど、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

県外に避難されている方におかれましては、居住証明書を提出することにより避難先の都道府県においても更新手続をしていただくことができます。詳しくは、最寄りの警察署又は運転免許試験場へお問い合わせください。

※その他不明な点がございましたら、最寄りの警察署または運転免許試験場へお問い合わせください。

警察庁ホームページ11月発表

開催日 2018年11月13日
開催終了日 2018年11月30日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

警察庁交通局運転免許課

開催地 西日本豪雨被災地
対象者 大学・専門学校,一般,自動車業界
リンクサイト

警察庁ホームページ

http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/H3007gouu/tokubetsusotishuuryou.pdf