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2018年8月25日

資源エネ庁、荷主の定義見直しへ 改正省エネ法、WGで協議

資源エネルギー庁は、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会の荷主判断基準ワーキンググループ(WG)を開いた。

6月に公布された改正省エネ法では、エネルギー使用の合理化に取り組むべき荷主の定義見直しや「準荷主」の新設などが盛り込まれた。これを受けた同WGでは改正法の施行に向けた関係法令を整備するための内容を協議した。

WGの座長は流通経済大学流通情報学部の矢野裕児教授が務めた。学識経験者4人の委員のほか、全日本トラック協会や日本物流団体連合会など物流関連団体の幹部、ヤフーや楽天、ビックカメラ、ヨドバシカメラなど民間企業の関係者もオブザーバーとして出席した。

物流業界では1990年代後半から省エネへの取り組みが進み、エネルギー消費量が大きく減少した。さらに2005年には省エネ法で荷主企業による省エネへの取り組みが規定された。これについて矢野座長は「一定の成果があった」と評価しつつも、「最近では対策が行き詰っている。さらなる省エネを進めるためには従来の対策の延長線上では難しい。一歩進んだ取り組みが必要だ」などとした。
WGでは、荷主の定義見直しに加え、準荷主の位置づけや課せられる義務などを協議した。特に新設の準荷主については、改正法で「到着日時等を指示できる荷受側の事業者」などと規定している。部品工場と組立工場間の物流を想定したものだが、これにより荷受側も省エネ努力が求められることになる。また、シェアリングエコノミーが拡大する中、省エネ法はどのように対応すべきかなどについても話し合った。

日刊自動車新聞8月21日掲載

カテゴリー 会議・審議会・委員会
主催者

資源エネルギー庁

対象者 自動車業界