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自動車産業インフォメーション

2018年7月22日

〈西日本豪雨〉国交省、西日本豪雨で特例措置 旅客輸送や車検関連など

国土交通省は、西日本を中心とする豪雨による被害者の権利保全のため、自動車関連の許可などで9本の有効期間延長措置を実施する。

この中には、道路運送法の旅客輸送関係のほか、道路運送車両法の回送運行許可、限定車検証や保安基準適合証などの交付に関するものも含まれる。ただ、車検の有効期間延長に関しては、道路運送車両法で別途の規定があるため、今回の一連の措置には含まれていない。自動車関連行政全体で早期の復興を支援する。

車両法関係では、被災地域を運行の経路に含む車両に限定して、臨時運行の許可を受けた車両の運行期限を11月30日まで延長する。また、回送許可に関しては被災地域に主たる営業所を持つ事業者の回送許可期限を同じく11月30日まで延長する。

ユーザー車検などで車両を車検場に持ち込んで検査を受けた結果、車検に合格しなかった際に発行される限定車検証については、各運輸支局長が公示する新たな有効期間満了日まで交付する。また、保安基準適合証と同適合標章についても限定車検証と同様の扱いとする。

自動車登録令関係では、災害発生日前の3カ月以内に作成された印鑑に関する証明書を添付して行う申請書の提出と、登録事項等証明書の交付請求期限を11月30日まで延長する。
道路運送法関係では、一般貸切旅客自動車運送事業の許可で11月30日まで延長する。また、自家用有償旅客運送者の登録でも同日まで延長する。さらに、タクシー業務適正化特別措置法では、登録実施機関の登録に関しても同日まで延長する。

6月28日以後に変更届出などの義務の履行ができなかった場合、それが今回の豪雨被害によるものであると認められた場合は、行政上や刑事上の責任は問われないという。

日刊自動車新聞7月20日掲載

開催日 2018年7月19日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 大学・専門学校,一般,自動車業界