会員向けクルマ
biz

INFORMATIONクルマの情報館

自動車産業インフォメーション

2024年3月21日

国交省 日本版ライドシェア、東京都内など4区域で導入

国土交通省は、タクシー事業者が自家用車と一般ドライバーを活用して有償運送サービスを行う「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」に関し、東京都内など4区域で4月から導入を認める方針を示した。自家用車に対する要件はとくに設けない。車両の整備はタクシー車両と同様に行うことを基本とするが、実際には使用状況を踏まえて決める。月内に新制度を固め、道路運送法に基づく通達を出す。

同事業は、タクシーが不足する「交通空白地」に限って認めるものだ。タクシー配車アプリを通じ、自家用車の配車の承諾を利用者から得た上で、発着地と運賃を事前に確定し、原則キャッシュレス払いとすることも条件だ。

まずは、東京23区と武蔵野市、三鷹市からなる「特別区・武三」、神奈川県横浜市などの「京浜」、「名古屋」、「京都市域」で始める。区域ごとに実施できる曜日や時間帯は異なる。他区域も順次、公表する。タクシーが不足する地域や曜日・時間帯と不足車両数は、4つのタクシー配車アプリのデータから算出した。不足車両数は「活用できる自家用車の上限台数」と言い換えることができる。

自家用車に対する車種や安全装備・機能などに関する要件は設けない。ただし、有償運送時は、同事業に基づく車両であることをステッカーなどで車外に表示することを求める。

タクシー事業者は、一般ドライバーの運行管理と自家用車の整備管理も担う。ただ、通常のタクシーと比べて走行距離が短いことなどが想定され、国交省やタクシー事業者が車両整備のあり方を追って決める見通しだ。

4月から当面の間は、今回公表した各不足車両数の5割を活用可能な自家用車の上限台数とする。残りの5割は、実績などを踏まえながら3カ月ごとに一定数を各社に割り当てる。この対応は初年度限りの特例だ。タクシー事業者からの申請車両数の合計が対象地域の不足車両数を超える場合は、申請車両数の比率に従って配分する。国交省は、早ければ25日にもタクシー事業者に通達を出す予定だ。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 一般,自動車業界

日刊自動車新聞3月19日掲載