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自動車産業インフォメーション

2019年8月26日

飲料荷崩れなど、荷主に賠償基準浸透図る 政府、運送事業の取引適正化

経済産業省と国土交通省、農林水産省などは、荷主と運送事業者間の取引適正化に向けた施策を推進する。飲料配送時に商品が毀損した際、損害賠償の対象は実際にダメージを受けた商品の範囲とするルールを今年7月に定めた。特に荷主側に対してこの規範を浸透させるために、9月以降に協議会や説明会を通じて各省庁が所管する企業・団体に呼びかける。書面調査によって進捗も確認する。運送分野の取引条件の改善に向け荷主側の自主的な取り組みを促す。

これまで、飲料配送中に荷崩れなどによって貨物が傷ついた場合、毀損していない分も含めて運送事業者が損害賠償を求められ、関係者間でトラブルが発生するケースがあった。

経産省、国交省、国税庁、農水省、中小企業庁は7月に、飲料配送関係者などを交えた議論を踏まえて報告書をとりまとめた。報告書では、損害賠償については実際に毀損した商品の範囲内で発生することを基本とするほか、飲料の包装資材の傷み具合が機能上問題なければ出荷可とする判断基準の例を明確にした。

このルールを運送事業者と荷主に対して周知するために、関係省庁や荷主、運送事業者などで構成する協議会を9月に開催する。秋ごろには荷主と運送事業者に対して書面で浸透状況に関する調査を行う。

合わせて、関係省庁が連携して荷主を集めた説明会を9月以降に、主要都市をはじめ全国10ブロックで開催する。経産省や農水省、国税庁が所管する清涼飲料水や酒類などを扱う企業・団体に対して地域レベルで呼びかける。また、報告書の内容を分かりやすく見せるポスターを作成して小売店などに配布する。

日刊自動車新聞8月22日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 自動車業界