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2026年9月3日

中企庁と公取委、約束手形の利用廃止を踏まえた支払い適正化を業界団体に要請 2027年4月1日に新ルール施行

中小企業庁と公正取引委員会は9月2日、サプライチェーン(供給網)全体での支払いの適正化について、各業界団体に要請したと発表した。2027年3月31日に紙の手形・小切手の利用交換が廃止されることや、同4月1日に独占禁止法上の新ルール「支払告示」が施行されることを踏まえた。

今年1月に施行された中小受託取引適正化法(取適法)では、手形(一定期間後に現金化できる証書)による代金の支払いが禁止された。電子記録債権などの支払手段を用いる場合でも、支払期日(発注した物品等を受領した日から起算し最長で60日以内)までに代金相当額の満額を得るのが困難なものは違反となった。

4月1日に支払告示が施行され、取適法の対象とならない製造委託などの取引でも、60日以内の代金支払いが義務付けられることから、発注側・受注側で協議し、適正な支払期日を設定することを求めた。支払告示の対象外の取引でも、支払い適正化を要請。長期にわたる取引では、前払比率、期中払比率を高めるなど、支払条件の改善に努めることとした。

電子交換所での手形・小切手の交換が27年3月31日に廃止される。多くの金融機関が最終振出期限を26年9月30日に設定していることから、電子的決済サービスへの移行などの対応を進めることも求めた。

支払告示のリーフレット

 

対象者 自動車業界

日刊自動車新聞9月3日掲載