2026年6月1日
改正保険業法がきょう施行 ディーラーなど特定大規模乗合代理店は法令順守責任者が必要に

改正法は顧客本位体制への一歩目
自動車保険金の水増し請求などの問題を受け、法令順守の体制強化などを盛り込んだ改正保険業法が6月1日に施行された。
改正法では、年間20億円以上の保険手数料がある「特定大規模乗合代理店」で法令順守の責任者の設置や苦情処理の体制整備が必要になった。広く事業展開しているディーラー代理店などが対象になる。損害保険会社に対しても、特定大規模乗合代理店の監視を求めている。
一方、旧ビッグモーター問題で課題が浮き彫りとなった、乗合代理店における「比較推奨販売」についての新たな規制の実施は持ち越された。
この問題を巡っては、自動車販売店を含む大規模乗合代理店が、自社の都合で店舗ごとに推奨商品を決める「テリトリー制」の弊害が指摘された。従来の保険業法でも代理店などに対し、契約者保護のために適切な情報提供をするよう定めていた。今後は保険業界向けの監督指針の改正で、課題に対処する方針だ。
金融庁は2025年12月に示した監督指針案で、商品提案においては損保からの手数料や便宜供与を配慮するなど、乗合代理店の都合で保険会社や商品を推奨しないように留意するとした。ただ、指針案のみでは解釈がばらつくリスクがあり、すぐには実務に適用できない。金融庁は指針案の公表後、パブリックコメント(意見公募)を実施。ディーラー代理店なども、実務上の疑問や意見を表明したとみられる。金融庁はパブコメへの回答作成を進めているが、利害が錯綜(さくそう)しており、調整には時間がかかりそうだ。
| 対象者 | 自動車業界 |
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日刊自動車新聞6月1日掲載











