政府は2月3日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の基本方針を変更することを閣議決定した。自動車分野では、乗用車用タイヤの「車外騒音性能」を判断基準に追加した。性能判断には日本自動車タイヤ協会(JATMA、山本悟会長)が運用する「低車外音タイヤのラベリング制度」の基準値を採用する。
グリーン購入法は、国などの公的機関が環境負荷の低減に貢献する製品やサービスを率先して調達するために定められている。今回の変更では、タイヤを含む41品目の判断基準の見直しや、3品目の追加、共通の配慮事項の設定などを行った。
乗用車用タイヤについて、JATMAが2023年から運用している低車外音タイヤのラベリング制度を踏まえて設定した。ラベリング制度では国際基準であるUN規則R117-02に基づき、タイヤのサイズごとに70~74デシベルまでの4つの基準値を設けており、グリーン購入法の低車外音タイヤの基準にも踏襲した。
環境省はグリーン購入法の基本方針を定期的に見直しており、来年度はタイヤ更生や自動車整備など6分野22品目を見直し対象とする。












