2024年10月30日
国交省 「レベル4」見据えタクシー・バス事業者向け約款一部改正
国土交通省は、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(乗用約款)などを一部改正する告示案をこのほど公表した。タクシーやバス事業者が「レベル4(特定条件下における完全自動運転)」車両を用いて運送サービスを提供する場合、「特定自動運行実施者」や同業者に運行に関する管理を委託できることなどを盛り込んだ。11月14日までパブリックコメントを募った上で同月下旬に公布を予定する。
道路運送法に基づき公示されている乗用約款、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款(乗合約款)、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(貸切約款)の一部を改正する。これらの約款は、タクシー事業者やバス事業者が提供する運送サービスに関する契約条件を定めている。
レベル4相当の無人自動運転車による運送サービス「特定自動運行」を実施するタクシーやバス事業者は、輸送の安全を確保した上で、都道府県公安委員会の認可を取得した特定自動運行実施者や同業者に遠隔監視業務などの管理を委託できることとする。
例えば、自動車メーカーなどが「自動運転の専門性を持つ」と認められた特定自動運行実施者になれば、タクシーやバス事業の認可がなくとも、運送事業者から管理を受託し、運送事業者とともに自動運転車両を運行できる。
国交省は告示案の施行と合わせ、各種の管理受委託に関する通達を改正し、発出する予定だ。運送事業の許可を得ていない事業者に外部委託できる範囲や、委託者と受託者それぞれに課す要件や責任の所在などを明記する。
このほか、自動運転車を遠隔監視して運送の安全確保のための指示などを行う「特定自動運行保安員」についての規定を各約款に追加する。また、無人自動運転車による特定自動運行ではドライバーがいないため、トラブルや事故で応急手当てなどが必要となった場合に乗客に協力を求めることを明記する。
カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
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対象者 | 自動車業界 |
日刊自動車新聞10月18日掲載