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2020年12月22日

押印と署名不要に 政令一部改正、自動車登録令も対象

政府は18日、押印を不要とする国土交通省関係政令の一部改正を閣議決定した。「自動車登録令」も対象の一つ。住所変更などの「変更登録」では事実を証明できる書類を提出することにより、原則、押印と署名なしで手続きが行えるようになる。

「新規登録」など所有権が関わるものは厳格な本人確認を要するため、従来通り「印鑑証明書」の提出と実印による押印を求める。軽自動車は登録車と所有権の概念が異なるため、新車や中古車の購入時も押印が不要となる見通し。

政府が進めている規制改革の一環で、新たな政令は23日公布し、来年1月1日施行を目指す。

国交省では来年以降、運輸支局や軽自動車検査事務所などにおいて、これまで認印の押印を求めていた申請について、書類への押印や署名を不要としていく。

登録車では主に変更登録で認印を必要としてきた。今後は住所変更であれば、「住民票」などの確認書類を添付すれば認印が必要なくなる。申請書類も機械印字であっても記名が確認できれば受け付け、手書きによる署名は必須ではないという。

国交省では都道府県をまたぐ住所変更や婚姻などによる名字の変更、社名の変更なども押印・署名なしで行えるようになるとしている。

一方、国民の財産を守っていく観点からも登録車の新規登録に加え、名義変更などの「移転登録」、廃車時など「抹消登録」については、従来通り印鑑証明書と実印による厳格な確認プロセスを維持する。

しかし、軽に関しては今も購入や廃車を含め、ほとんどの手続きが認印で行われており、来年以降はさらに、これらの押印も不要となる見込みだ。

また、ユーザーや行政だけでなく、販売店など関連事業者へのメリットも期待できる。登録や届出に関わる申請作業は、販売店などがユーザーに代わって「代理申請」で行うケースが大半だ。

現場スタッフがユーザーとやり取りしながら申請書類を用意する手間も軽減できるほか、代理申請に必要な「委任状」についても所有権が伴わないものは認印が不要なものとなる。

国交省では変更登録だけで、全国年100万件程度もの受付件数になっているという。こうした多くの申請が容易になることで、さまざまな関係者の業務改善にもつながりそうだ。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 自動車業界

日刊自動車新聞12月19日掲載