2020年4月24日
運転免許の更新業務を休止 関東圏、再交付などは手続き実施
警視庁では、新型コロナウイルスの感染拡大による外出の自粛が求められている中、15日から当面の間「運転免許の更新業務」を休止した。また、試験場での学科試験や技能試験、外国運転免許切替や国際運転免許証申請、免許の取消申請(自主返納)や運転履歴証明書申請については、仕事で早急に必要な場合を除き自粛を求めるとしている。
一方で、運転免許証の再交付や記載事項変更、失効手続は通常通り継続するほか、運転免許更新期限の延長申請手続きを実施している。
現時点では、都内3か所(府中、鮫洲、江東)の運転免許試験場をはじめ、各運転免許更新センターや12か所の警察署で実施している運転免許更新業務を、免許証の有効期間が「令和2年7月31日まで」の人や、すでに延長措置の手続きを行っており、有効期間が同日までの人を対象としている。
また同じく、当面の間は各運転試験場で行われている「高齢者講習」などについても同様に休止するとしている。
休止期間に免許の更新日を迎えるドライバーは、都内の運転免許試験場や同更新センター、取り扱い警察署にて、「更新延長の手続き」をする必要があり、手続きを行わないまま更新期限を過ぎてしまった場合は延長されず、失効となる。手続きは直接各窓口に出向いて行うほか、郵送でも受け付けるが、郵送の場合は更新期限を過ぎて到着した場合に失効となるため、警視庁では早めの更新延長手続きを呼びかけている。
また関東圏では、東京都と同様に神奈川県警と千葉県警、埼玉県警も16日から運転免許センターや警察署で行っている運転免許の更新業務を休止するとしている。
緊急事態宣言が全国に広がり、その他の道府県でも同様のケースになる可能性があり、免許更新が近づいたドライバーや、仕事で運転免許が必要な場合は、各県の警察HPなどで、最新情報を注視する必要がありそうだ。
カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
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対象者 | 一般,自動車業界 |
日刊自動車新聞4月21日掲載