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2020年4月13日

国交省、車検有効期間を延長 7都府県、自賠責も猶予

国土交通省は7日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い政府が発令した緊急事態宣言を受け、対象地域の7都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡)の自動車検査証の有効期限を延長すると発表した。4月8日から5月31日に期限を迎えるものを、6月1日まで有効とする。軽自動車検査協会も同じ措置をとる。

あわせて、この間に期限が切れる自動車損害賠償責任保険(自賠責)の契約手続きも特例で同日まで猶予する。新型コロナの急速な感染拡大が進んでいる地域で、ユーザーの外出機会を減らすことで、感染リスクの軽減につなげる狙いだ。

7都府県で5月末までに車検の有効期間が満了するすべての車両について、無条件で期限を延長する。国交省や軽自動車検査協会ではすでに、3月末までに車検の期限を迎えた車両に対し、全国一律で4月末まで期間を伸長する措置をとっている。7都府県ではこの措置の対象となっている車両も対象とし、事実上の再延長となる。

有効期間の延長に伴う特別な手続きは不要。6月1日までに継続検査を受け、自賠責を更新すれば引き続き車両を使用できる。

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
対象者 一般,自動車業界

日刊自動車新聞4月9日掲載