2019年12月16日
関東運輸局 令和2年2月1日より東京都多摩地区、神奈川県京浜地区及び相模・鎌倉地区、埼玉県、千葉県のタクシー運賃が変わります~初乗り距離短縮を伴う運賃改定
昨年10月以降、関東運輸局管内においてタクシーの運賃改定要請が行われておりましたが、このうち、東京都多摩地区、神奈川県京浜地区、相模・鎌倉地区、埼玉県A地区・B地区、千葉県A地区・B地区の計7地区について、12月13日付けで新たな運賃を公示しましたのでお知らせします。
今回の運賃の変更により、初乗り距離を短縮しタクシーを短距離でも利用しやすいものとする一方、タクシー運転者の労働条件の改善を図るため、加算運賃については従来より短い距離・時間で加算され、乗車距離によっては従来の運賃より高くなります。
1.新運賃の概要(普通車上限運賃の場合)
※ 各地域の運賃表は、以下のURLで参照できます。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi2/taxi_jigyoukaisi/date/jidouninka_1213.pdf
2.所要増収率の算定根拠 関東陸運局ホームページをご覧ください。
3.実施時期:令和2年2月1日(土)
関東陸運局HP 12月13日
開催日 | 2020年2月1日 |
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カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
主催者 | 関東陸運局 |
開催地 | 関東地区 |
対象者 | 大学・専門学校,一般,自動車業界 |
リンクサイト | プレスリリース http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/press/date/1912/1213/j2_p191213.pdf |