2019年10月12日
国交省、専用スキャンツールや整備要領書など点検整備に必要な技術情報の具体例示す
国土交通省は、3月に行った道路運送車両法の一部改正で定めた「点検整備に必要な技術情報の提供義務付け」(第五十七条の二)に関連し、省令に定めるとしていた情報の範囲や提供方法についての具体事例を示した。メーカー系ディーラーに提供している同じ情報として専用の外部故障診断機(スキャンツール)や整備要領書などを求めたほか、専用スキャンツールについては2020年内の提供を定めている。
特定整備に追加した「自動運行装置」など高度な技術に関する情報については、必要な技能や設備を有するかの確認を行い契約を結んだものに限定するとの方針も示した。 専用スキャンツールは原則提供とする。ただし、セキュリティーなどの機能は除くことができるとしている。
衝突被害軽減ブレーキやレーンキープアシスト機能など先進安全技術の校正作業(エーミング、キャリブレーション)に必要となる専用工具(ターゲット)、整備要領書も提供しなければならない範囲に入るものとして例示した。
一方、盗難や不正改造につながるおそれがあるもの、また、車両販売時に行う制御プログラムの初期化にかかわるものについては提供しなくてもよいとした。
情報提供の対象は全車両となる。点検整備は使用過程車すべてにかかわるためだ。また、提供時期については新車発売日から6カ月以内としている。
専用スキャンツールは20年以内の提供としているが、合理的な範囲で有償にすることができると定めた。また、少数台数車両については問い合わせに応じて対応できるとした。
自動車メーカーのサポートが終了し、ディーラーにも提供されなくなった情報については提供義務から除外する。
日刊自動車新聞10月9日掲載
開催日 | 2019年10月3日 |
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カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
主催者 | 国土交通省 |
対象者 | 自動車業界 |