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2019年9月16日

誕生 自動車整備分野の特定技能外国人 ~自動車整備分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました

我が国の深刻な人材不足に対応するため、新たな外国人材の受入れ制度「特定技能制度」が本年4月1日に開始され、自動車整備分野は受入れ可能な分野の一つとなっています。
本日9月13日、出入国在留管理庁により、フィリピン人1名に対して、自動車整備における「特定技能1号」の在留資格が初めて許可され、埼玉県の事業場において自動車整備分野における特定技能外国人が誕生しました。

我が国の深刻な人材不足に対応し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を 幅広く受け入れる制度「特定技能制度」が本年4月1日に開始されました。

自動車整備分野においても、特定技能外国人の受入れが可能となっており、今後、本制度の活用が見込まれているところです。

本日9月13日、出入国在留管理庁により、フィリピン人1名に対し、自動車整備分野における在留資格「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました。

<許可の概要>
・許可日:令和元年9月13日
・受入れ企業所在地:埼玉県
・許可人数:1名
・国籍:フィリピン
・技能水準を評価する試験の1つである自動車整備士技能検定試験三級に合格
・日本語能力水準を評価する試験の1つである日本語能力試験N2に合格

《参考》
自動車整備分野における特定技能制度の概要については以下URLを参照願います。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html

開催日 2019年9月13日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

国土交通省

対象者 一般,自動車業界
リンクサイト

報道発表

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000222.html