2019年9月16日
自動車検査証の有効期間の再伸長について ~令和元年台風第15号による被害を受けて~
令和元年台風第15号の被害に伴い、千葉県の一部の地域において自動車検査証の有効期間を伸長したところですが、引き続き、長期にわたる停電等により継続検査の受検が困難であることから、千葉県の一部の地域*において自動車検査証の有効期間を再伸長することとしましたのでお知らせいたします。
*袖ケ浦自動車検査登録事務所の管轄地域の全て並びに千葉運輸支局及び習志野自動車検査登録事務所の管轄地域の一部(参照:関東運輸局千葉運輸支局の公示)
1.令和元年台風第15号の被害に伴い、千葉県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両は、引き続き、長期にわたる停電等により継続検査の受検が困難であることから、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。
このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせいたします。
○対象車両
千葉県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年9月9日から9月23日までのもの
○措置内容
自動車検査証の有効期間を9月24日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については9月24日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月24日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討してまいります。
国土交通省報道発表9月13日
開催日 | 2019年9月13日 |
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カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |
主催者 | 国土交通省 |
開催地 | 千葉県 |
対象者 | 一般,自動車業界 |
リンクサイト | 報道発表 |