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2019年9月5日

警視庁、貨物集配車の路上駐車解禁

警視庁はこのほど、ドライバーの負担軽減を目的として集配中の貨物車に限って、駐車禁止区間内であっても路上駐車できる専用スペースを都内52カ所、計78台分設けた。

「P」と表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では「貨物車専用」と表示された枠内に駐車することができる。

専用スペースの設置場所は環八通りや山手通りなど幹線道路沿いを中心に展開している。路上駐車を認める時間帯は原則として午前9時~午後9時となっている。貨物車であっても、食事や休憩など貨物集配以外の利用はできない。また、より多くの車両が利用できるよう1回あたり20分以内の駐車を各業界団体に要請している。

近年、インターネット通販の普及に伴って、国内の宅配便の取扱量は年々増加傾向にある。一方で、配達のための貨物車両の路上駐車が問題となっていた。道路交通法では駐車禁止区域でも荷物の積み下ろしに伴う5分以内の停車は認められているものの、5分を超えると違反対象となってしまう。特に都内では駐車場が少なく、運送事業者からは荷降ろしのための駐車スペースの確保や駐車規制の緩和を求める声があがっていた。

これを受け、警察庁では2018年2月に運送事業者による路上駐車の規制を見直すよう「貨物集配中の車両に関わる駐車規制の見直し推進」を全国の警察に通達した。警視庁は、都内では駐車場がなく建物が多い商業地帯や住宅街などで、歩行者や他の車の交通に支障がない十分な道幅がある道路を対象として、標識に「貨物集配中貨物車に限る」と明記した専用スペースの試験運用を行ってきた。

今回の規制緩和に伴い、全日本トラック協会の担当者は「これまで当協会をはじめ、各都道府県のトラック協会では、本件に関して各都道府県の警察への要請を進めてきた。今後はさらに設置場所が増えれば良い」とコメントしている。

日刊自動車新聞9月2日掲載

カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

警視庁

開催地 東京都
対象者 自動車業界