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自動車産業インフォメーション

2018年4月3日

日本国内で運転できる外国の免許証 エストニア共和国が追加されました

日本国内において運転が認められる外国の運転免許証に4月1日からエストニア共和国が追加されました。

同日以降、同国の運転免許証および日本語による翻訳文が添付されたものを所持している場合は、日本国内での運転が認められることになります。これは、道路交通法第107条の2の規定による「1949年の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に基づく規定により交通法規等が我が国と同水準にあると認められる国および地域として政令で定めるもの(政令国等)に、4月1日からエストニア共和国が追加されたことによるものです。

今回の追加により、政令国等はスイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾、エストニアの8か国・地域となります。

全国レンタカー協会ARA第387号掲載

開催日 2018年4月1日
カテゴリー 白書・意見書・刊行物
主催者

日本政府

対象者 自動車業界