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2018年2月27日

警察庁 集配車両の駐車規制を見直し 対象外エリアを選定へ

自動車運送事業の働き方改革の一環として、警察庁は各都道府県警察に、貨物集配中の車両を駐車規制の対象からはずす具体的な場所(エリア)を検討するよう20日に通達した。

国土交通省は、乗務時間など過労防止違反が認められて車両に対する行政処分を引き上げるため、20日からパブリックコメントを(意見募集)開始した。

警察庁は、通達の基本的考え方として「駐車規制が交通の安全と円滑を確保する上で、必要最小限のものになるよう」積極的な検討を行うことを求めた。駐車規制の対象からはずすのは「貨物集配中の車両」に限定し、対象車両が駐車できる時間帯は「一定の時間帯」に限定することにしている。見直しに当たっては、地域住民への十分な説明を行う(地域住民も見直しの受益者になるため)、すべての駐車需要に対応することは困難なため、自治体に対して駐車施設の付置義務条例を整備すること、共同住宅やビルに集配車両の駐車場所を確保を働きかけることも求める。

運輸新聞2月23日掲載

カテゴリー 会議・審議会・委員会
対象者 自動車業界