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2022年9月22日

22年「秋の全国交通安全運動」実施 9月21日から30日まで10日間

 

第1 目的

 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

第2 期間

  1. 運動期間 令和4年9月21日(水)から30日(金)までの10日間
  2. 交通事故死ゼロを目指す日 令和4年9月30日(金)

第3 主催

 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,独立行政法人自動車技術総合機構,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(一財)全日本交通安全協会,(公財)日本道路交通情報センター,(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)日本二輪車普及安全協会,(一社)日本自動車連盟,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会

第4 協賛

別紙のとおり

第5 運動重点

 1 全国重点

(1) 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
(2) 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
(3) 自転車の交通ルール遵守の徹底
【趣旨】 全国重点を上記3点とする趣旨は,以下のとおりである。
(1) 交通事故死者数全体のうち,歩行中の割合が最も高く,歩行者側にも走行車両の直前・直後横断や横断歩道外横断,信号無視等の法令違反が認められる。また,次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,幼児・児童の死者・重傷者は歩行中の割合が高く,依然として道路において子供が危険にさらされている。さらに,歩行中の交通事故による死者数のうち高齢者の占める割合が高い。このため,子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保を図る必要がある。
(2) 例年,日没時間が急激に早まる秋口以降は,夕暮れ時や夜間に重大交通事故が多発しており,死亡事故の第1当事者の多くは自動車で,歩行者の死亡事故の多くが道路横断中に発生している。また,妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による交通事故や電動キックボード等による交通事故が発生し,75歳以上の運転者については,75歳未満の運転者と比較して免許人口当たりの死亡事故件数が多く,その要因としてハンドルやブレーキの操作不適が多くなっている。加えて,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの適正使用率がいまだ低調である。さらに,飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として発生している。このため,夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶を推進する必要がある。
(3) 自転車は,身近な交通手段であるが,自転車乗用中の交通事故死者数が減少傾向にある一方で,交通事故死者数全体に占める割合はほぼ横ばいで推移し,自転車関連事故件数では,「自転車対歩行者」がほぼ横ばい,「自転車単独」が増加している。また,自転車乗用中の交通事故死傷者数のうち10歳から25歳未満の若年層の割合が高い。さらに,自転車関連の死亡・重傷事故は,自転車側の多くに法令違反があると認められる。このため,自転車の交通ルール遵守の徹底が必要である。

 2 地域重点

 都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定めることができる。

第6 全国重点に関する主な推進項目

 以下のとおり各重点に掲げる項目を中心に,参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動,街頭での交通安全指導や保護・誘導活動を実施する。

 1 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保

(1) 歩行者の交通ルール遵守の徹底
ア 歩行者に対し,横断歩道を渡ること,信号機のあるところでは,その信号に従うこと等の基本的な交通ルールの周知に加え,自らの安全を守るための交通行動として,運転者に対して横断する意思を明確に伝え,安全を確認してから横断を始めること,横断中も周りに気を付けること等を促す呼び掛けの推進
イ 歩行中児童の交通事故の特徴(飛び出しによる死者・重傷者が多いなど)等を踏まえた児童に対する交通安全教育等の推進
ウ 安全に道路を通行することについて,日常生活や教育現場における保護者や教育関係者からの幼児・児童への教育の推進
エ 高齢歩行者の死亡事故の特徴(65歳未満と比較して横断中が多いなど)を踏まえ,高齢者自身が,加齢に伴って生ずる身体機能の変化(例えば,認知機能の低下,疾患による視野障害等の増加,反射神経の鈍化,筋力の衰えなど)を理解し,安全な交通行動を実践するための交通安全教育等の推進
オ 反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
(2) 歩行者の安全確保
ア 通学路,未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進
イ 「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路対策の推進
ウ 通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進

 2 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶

(1) 夕暮れ時と夜間の交通事故防止
ア 夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴(日没後1時間の横断中歩行者の死亡事故が多いなど)を踏まえた交通安全教育等の実施
イ 夕暮れ時における自動車前照灯の早めの点灯の励行
ウ 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用
エ 自動車運送業を始め事業者による従業員への夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起
(2) 運転者の歩行者等への保護意識の向上
ア 交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って通行する交通マナーの呼び掛け
イ 横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き,直前で停止可能な速度で進行する義務と横断歩道等における歩行者等優先義務等の遵守による歩行者等の保護の徹底
ウ 運転者に対し,歩行者等の保護の徹底を始め,安全に運転しようとする意識及び態度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
エ 運転中のスマートフォン等の使用等の危険性についての広報啓発の推進
(3) 飲酒運転の根絶
ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等のほか,飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底やハンドルキーパー運動の促進など,地域,職域等における飲酒運転根絶への取組を推進し,「飲酒運転を絶対にしない,させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」の醸成
イ 運転者の点呼時におけるアルコール検知器の使用促進や業務に使用する自動車の使用者等における義務の遵守の徹底
(4) 妨害運転等の防止
ア 妨害運転等の悪質・危険な運転についての広報啓発の推進
イ 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性,ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進
(5) 二輪車運転者等に対する広報啓発
ア 二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽減効果に関する広報啓発の推進
イ 電動キックボード等の利用者に対する販売事業者等と連携した安全利用についての広報啓発の推進
(6) 高齢運転者の交通事故防止
ア 高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた交通安全教育及び広報啓発の推進
イ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及啓発とサポートカー限定免許制度についての広報啓発の推進
ウ 身体機能の変化等により安全運転に不安のある運転者等に対する安全運転相談窓口の積極的な周知及び利用促進と運転免許証の自主返納制度及び自主返納者に対する各種支援施策の広報啓発による自主返納の促進
(7) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
ア 全ての座席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの使用義務の周知・指導の徹底及びその必要性・効果に関する理解の促進
イ シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシートの確実な取付方法やハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法についての広報啓発の推進
ウ 高速乗合バスや貸切バス等の事業者に対する全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の推進

 3 自転車の交通ルール遵守の徹底

(1) 自転車の交通ルール遵守と交通マナー実践の徹底
ア 原則として車道通行,車道は左側通行,歩道は車道寄りを徐行など「自転車安全利用五則」に定める通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底
イ 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認のほか,二人乗り,並進,飲酒運転,夜間の無灯火走行の禁止等交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底
ウ イヤホンやスマートフォン等使用時,傘差し等の片手運転の危険性の周知と指導の徹底
エ 自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するため,関係事業者等に対する交通安全対策の働き掛けや自転車配達員に対する街頭における指導啓発,飲食店等を通じた配達員への交通ルール遵守の呼び掛け等の推進
(2) 自転車利用者等の安全確保
ア 令和4年の改正道路交通法に基づき公布日(令和4年4月27日)から1年以内に施行されることとなる全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務化を踏まえた着用の徹底に向けた広報啓発の推進
イ 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用及び幼児二人同乗用自転車の乗車・降車時における転倒等の具体的な危険性の周知や安全利用に関する広報啓発の推進
ウ 夕暮れ時の早めの灯火点灯と反射材用品等の取付促進による自転車の被視認性の向上
エ 自転車の安全を確保するための定期的な点検整備の促進
オ 自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入促進

第7 運動の実施要領

 運動の実施に当たっては,交通事故により,いまだ多くの人々が犠牲になり,あるいは心身に損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,第5及び第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨(以下「本運動の趣旨」という。)が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通マナーを実践するなど交通事故防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
 その際,交通事故被害者等の視点に配意するとともに,交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
 さらに,交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意した交通行動をとることにより,交通事故を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。

 1 主催機関・団体における実施要領

(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
(2) 主催機関・団体は,組織の特性をいかして地域住民が参加しやすいように創意工夫し,参加・体験・実践型の各種交通安全教育,街頭キャンペーン,交通安全教材等の提供,被害者等の視点を取り入れた啓発活動,作文・標語等の募集と活用等の諸活動を展開し,又は支援するものとする。また,こうした従来の活動に加え,放送設備やオンライン会議システム等の活用による交通安全教育等,時代に即した効果的な手法を取り入れるものとする。さらに,運動重点に掲げる項目に関連する施策や取組を行う場合は,本運動と積極的に連携して行うものとする。
(3) 主催機関・団体は,テレビ,ラジオ,新聞,広報誌(紙),ポスター,広報車等,各種媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動を効果的に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の向上を図るものとする。特に,交通安全教育動画の配信等,ウェブサイトやSNSの活用による情報発信を積極的に展開するものとする。
(4) 主催機関・団体は,所属の全職員に対して本運動の趣旨を周知し,交通安全に関する情報を提供するほか,職員自身が交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行するなど,率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
(5) 都道府県及び市区町村は,以下のような諸活動を展開し,又は情報提供等の支援を行うものとする。その際,民間団体や交通ボランティア等との幅広い連携を図るとともに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化,若者の交通安全意識の向上等を図るため,ICT(情報通信技術)の普及も踏まえ,多様な形態の運動を展開し,幅広い年代の参画に努めるものとする。

ア 地域,家庭等における活動

(ア) 世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催
(イ) 住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による危険箇所の把握と解消
(ウ) 家庭内での話合い等を通じた交通安全意識の向上,安全な交通行動の実践
(エ) 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者等に対する福祉関係者や地域の交通ボランティア等と連携した家庭訪問等による交通安全指導の推進
(オ) 地域が一体となった子供の見守り活動の充実

イ 幼稚園,保育所,認定こども園,小学校等における活動

(ア) 子供と保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中の安全な通行方法や自転車の安全利用等の基本的な交通ルール・マナーの教育
(イ) 保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による子供の目線からの危険箇所の把握と解消

ウ 中学校,高等学校,大学等における活動

(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等の指導
(イ) 地域の交通安全啓発活動への参加促進

エ 福祉施設等高齢者が利用する機会の多い施設等における活動

(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等の指導
(イ) 関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による高齢者にとっての危険箇所の把握と解消

オ 職域における活動

(ア) 事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等の開催
(イ) 飲酒運転・無免許運転・妨害運転等による交通事故の実態及び悪質性・危険性の周知
(ウ) 横断歩道等における歩行者等優先義務の徹底と歩行者等に対する思いやりのある模範的な運転の実践
(エ) 交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行
(オ) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
(カ) 自転車利用者に対する交通ルール遵守の徹底
(キ) 社内における広報啓発活動や職員による地域の交通安全啓発活動への参加促進
(ク) 安全運転管理者,運行管理者等による交通安全指導の徹底

 2 協賛団体における実施要領

 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

第8 効果評価の実施

 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。

第9 新型コロナウイルス感染症の状況等に応じた運動の実施

 主催機関・団体は,本運動の実施に当たって,今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や,これに伴う国民の交通行動の変化等を注視しつつ,国民の命と健康を守ることを第一に,地域の実情に応じた運動を展開し,交通安全意識の向上に努めるものとする。

カテゴリー 交通安全
主催者

内閣府、警察庁など

対象者 一般,自動車業界
リンクサイト

令和4年秋の全国交通安全運動推進要綱 – 内閣府 (cao.go.jp)